定 款

第1章  総則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人フリースペース・うぇるびー という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県島田市に置く。


第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、静岡県に居住する障がいを持つ人とその家族を中心にすべての人々に対して、地域の経済活動に参加しながら生活することができるよう支援する事業をおこなう。また、ITを駆使した意思伝達技術の習得、自然とのふれあい、文化的な活動、国際交流等を行うことにより、人の尊厳を認め合うノーマライゼーションの社会の構築をめざす事業を行う。これらの事業を通して、誰もが安心して地域で暮らしていけるような福祉社会に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表のうち次に掲げる活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 地域安全活動
(7) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(8) 国際協力の活動
(9) 子どもの健全育成を図る活動
(10) 情報社会の発展を図る活動
(11) 経済活動の活性化を図る活動
(12) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(13) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   特定非営利活動にかかる事業
① 障害福祉サービス事業
② 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
③ 移動サービス事業
④ 社会参加支援事業
⑤ ノーマライゼーション実現事業          
⑥ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業



第3章  会員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
正 会 員   この法人の目的に賛同して入会した個人等
一般会員   この法人の事業に賛同して入会した個人
賛助会員   この法人の目的に賛同して活動の補助にあたる法人、団体、個人

(入 会)
第7条 入会しようとするものは、入会申込書により代表理事に申し込むものとする。代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2  代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。

(会 費)
第8条 正会員、一般会員、賛助会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員、一般会員、賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 法人、団体が消滅したとき。
(4) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(5) 除名されたとき。

(退 会)  
第10条 正会員、一般会員、賛助会員は別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。

(変更等の届出)
第11条 会員は次のときは、所定の変更届を2週間以内に代表理事に提出しなければならない。
 名前、住所を変更したとき。

(除 名)                          .
第12条 正会員、一般会員、賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。 
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第13条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章  役員及び職員

(役員の種別及び定数)
第14 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 代表理事 1人
(2) 副代表理事 1人以上
(3) 理事(代表理事、副代表理事を含む)3人以上
(4) 監事 1人以上  

(役員の選任等)
第15 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2  代表理事、副代表理事は、理事の互選により定める。
3  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(役員の職務)       
第16 条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。   
2  副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、代表理事に事故があるときはその職務を代理し、代表理事が欠けたときはその職務を行う。   
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の状況および財産の状況を監査すること。
(2) 前号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は静岡県知事に報告することができる。
(3) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集することができる。
(4) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(役員の任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員の再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で定めている任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
4  役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の守秘義務)
第19条 役員はその職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職務を退いたのちにもまた同様とする。

(役員の解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2  前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)
第21条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(職 員)
第22条 この法人に、事務局長、事務局員その他の職員を置くことができる。
職員は、理事会の承認をへて、代表理事が任免する。事務局員の就業に関しては別に定める。


第5章  総会

(総会の種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第25条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算の決定 
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 役員の選任又は解任
(9) その他、この法人の運営に関する重要事項

(総会の開催)
第26条 通常総会は、毎事業年度終了の日から2ヶ月以内に1回開催する。
2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(総会の招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2  代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日に以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第28条 総会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名したものとする。

(総会の定足数)
第29条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。      

(総会の表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもつて表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3  前項の規定により表決した正会員は、第29条、第30条第2項、第32条第1項第2号及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
   (3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長のほか、会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
3  前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 (2)前号の事項の提案をしたものの氏名及び名称
   (3)総会の決議があったものとみなされた日
   (4)議事録の作成にかかる職務を行ったものの氏名  


第6章  理事会

(理事会の構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び活動予算の追加又は更正   
(4) 事務局の組織および運営
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2  代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審義事項を示した書面等により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(理事会の議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
   (3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。


第7章  資産及び会計

(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生ずる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第42条 この法人の資産は特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第43条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び活動予算) 
第46条 この法人の事業計画及び活動予算は、代表理事が作成し、総会において議決を経なければならない。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第49条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、暫定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を経て、総会において、議決を経なければならない。
2  会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(事業年度)               
第51条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、次年の9月30日に終わる。


第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第52条 この定款の変更をしようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動にかかる事業の種類
(4) 主たる事務所及びその事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 会員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10) 定款の変更に関する事項   

(解 散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 静岡県知事による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは静岡県知事の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時点における総会において議決された者に譲渡するものとする。

(合 併)
第55条 この法人が含併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、静岡県知事の認証を得なければならない。



第9章  公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、静岡新聞に掲載して行う。



第10章  雑則

(細 則)
第57条 この定款の施行に関し必要な細則は理事会の議決を経て代表理事が別に定める。


附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2  この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正 会 員  年会費 5,000円
(2)一般会員  年会費    1,000円
(3) 賛助会員  年会費  法人及び団体(1口)     5,000円
3  この法人の設立当初の役員は、第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、以下役員名簿のとおりとし、この任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年11月30日までとする。
4  この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
5  この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年9月30日までとする。

設立当初の役員名簿
役 職 名 氏 名
代表理事 木 谷 祐 二
副代表理事 柳 川 久 子
理 事 榊 原 順 子
理 事 鈴 木 重 義
理 事 土 屋 美 代 子
理 事 渡 瀬   昇
理 事 村 田 美 奈 子
理 事 由 井 原 正
監 事 福 田   薫
監 事 大 塚 則 夫

定款変更の履歴
2006年7月16日
1. 5p 35条(3)第15条を第16条に変更   
2.8Pを変更
代表理事 木谷祐二から 代表代行 柳川久子に 変更
理事 榊原順子・削除  監事 大塚規夫・削除

2006年9月15日
臨時総会にて役員変更承認 (2006年10月1日付)
柳川久子  代表理事辞任 鈴木重義  代表理事就任 福田薫   監事辞任
冨澤安夫  監事就任   金田明美  監事就任   福田薫   理事就任
土屋美代子 住所変更   渡瀨昇   任期満了

2009年1月14日
総会にて目的及び事業内容変更承認 
旧第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障がいをもつ人への地域生活支援事業
(2) 身体に障がいをもつ人への居宅介護等事業
(3) 知的に障がいをもつ人への居宅介護等事業
(4) 障がいをもつ児童への居宅介護等事業
(5) 身体に障がいをもつ人へのデイサービス
(6) 知的に障がいをもつ人へのデイサービス
(7) 障がいをもつ児童へのデイサービス
(8) 障がいをもつ子どもの放課後クラブ
(9) 障がいをもつ人(子ども)への社会参加支援事業
(10) 障がいをもつ人(子ども)への療育・職業能力開発事業
(11) 障がいをもつ人への雇用機会の拡充を支援する事業
(12) 障がいをもつ人(子ども)への文化的活動への参加支援事業
(13) 障がいをもつ人(子ども)への国際交流支援事業
(14) 障がいをもつ人(子ども)等が自然環境を保全する活動を通して、自然に親しむことによる保健、福祉の増進をはかる事業。
(15) ノーマライゼーションの理念を実現する事業
(16) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

改正第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障がい福祉サービス事業(フリースペース・うぇるびー)
(2)相談支援事業(フリースペース・うぇるびー)
(3)障がいをもつ子どもの放課後クラブ
(4)障がいをもつ人へのデイサービス・移動サービス
(5)障がいをもつ人への社会参加支援事業
(6)ノーマライゼーションの理念を実現する事業
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業


2009年1月20日
住居表示変更により定款変更 変更前 島田市柳町8266番地の1
               変更後 島田市柳町7番の7

2009年11月25日
定期総会にて役員変更 承認(2009年12月1日付け)
金田明美 監事辞任
津田惠子 理事就任 金田明美 理事就任  秋野さち子 理事就任
村松規吉 監事就任 

2010年11月20日
定期総会にて役員変更 承認(2010年12月1日付け)
鈴木重義 代表理事辞任
津田惠子 代表理事就任

2012年6月22日
臨時総会に変更承認
第4条 事業内容 第16条 役員の責務 第32条 総会議事録 第52条 定款の変更

2013年11月17日
通常総会にて変更承認、
事務所所在地、事業内容、変更等の届出、総会の権能、総会の議決、総会の表決権等、総会の議事録、
資産の構成、暫定予算、解散、定款の変更
役員変更承認
理事 杉本 隆史、榎田 浩幸、赤池 賢子 新理事就任